2011年の4月から施行されている改正廃棄物処理法
建設工事では、元請業者と下請業者などが一つの現場で入り組んだ状態となります。

そのような状態となると、建設現場で排出された産業廃棄物の排出元が不明確になることもあります。そのため、建設現場で発生した産業廃棄物の排出事業者は発注元から直接工事を受注した元請業者と定められました。
排出事業者は元請業者となりますから、その下請業者が産業廃棄物を収集運搬する場合は当然産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。そして下請業者が不適切な産業廃棄物処理をした場合には、元請業者は排出事業者として措置命令の対象になると規定されたため、下請業者に対しては、しっかりとした指揮・監督を行わなければなりません。
下請業者の責任
2011年の改正廃棄物処理法では、建設現場等で産業廃棄物を保管する際に、元請業者と下請業者の両者に保管基準の遵守義務が課されています。保管基準に違反した場合は、元請業者と下請業者の両者が改善命令の対象となってしまいます。下請業者も元請業者の排出事業者責任を負担する仕組みとなっているため、両者ともしっかりとした産業廃棄物の管理を行う必要があります。

許可なしに下請業者が排出事業者となって産業廃棄物を収集運搬できる規定
2011年の改正廃棄物処理法では、許可なしに下請業者が排出事業者となって産業廃棄物を収集運搬できる規定が定められました。

上記の規定が適用されるためには下記の6つの条件に該当する必要があります。
- 建設工事(建築物等の解体、新築又は増築を除く)又は建築物等の瑕疵の補修工事であって、当該工事の請負代金の額が500万円以下であるもの
- 特別管理廃棄物以外の廃棄物であるもの
- 1回に運搬する廃棄物が1立方メートル以下であるもの
- 当該運搬の途中で積替え保管を行わないもの
- 運搬先は元請業者が使用権限を有する保管場所又は廃棄物処理施設であって、排出場所と同一の都道府県又は隣接する都道府県に存するもの
- 事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙を作成し、請負契約書の写しとともに携行するもの
建設事業自体が小規模であり、収集運搬する産業廃棄物の量も少なく、近隣の運搬先に排出する場合にはこの規定に該当する場合があります。しかし、請負契約の時点であらかじめ下請業者が運搬する産業廃棄物の種類等を定める必要がありますので、この規定を利用して下請業者が許可無く産業廃棄物を収集運搬する場合には、各項目をしっかりチェックしましょう。